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地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)及び地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、地方債に関する省令を次のように定める。

(地方債の協議を要しない場合)
第一条  地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項 ただし書(法第五条の四第六項 において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  市町村等(地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号 に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合
二  法第五条の三第一項 に規定する協議における同意又は法第五条の四第一項 若しくは第三項 から第五項 までに規定する許可(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条 及び法第三十三条の七第四項 に規定する許可を含む。以下この条において「同意等」という。)を得た地方債の借入額を減額する場合
三  同意等を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(公的資金から公的資金以外に借入先を変更する場合及び借入先の変更に伴い、支払が外国通貨から本邦通貨に、又は本邦通貨から外国通貨に変更される場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合(地方債のうち外国通貨で支払われるもの(以下この条において「外貨地方債」という。)について変更する場合を除く。)、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意等において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合
四  同意等を得て発行した地方債(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意等において予定された借換えを行う場合
五  同意等を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させない場合において、利率を引き上げないで借換えを行う場合(前号の規定による借換え、公的資金を借り入れた地方債の借換え、第一号の規定により起こした地方債の借換え、外貨地方債の借換え又は外貨地方債への借換えを行う場合を除く。)
六  同意等を得て発行した地方債について、利率を引き下げる場合
七  財政融資資金又は公営企業金融公庫資金による地方債について、利率を、財務大臣又は公営企業金融公庫総裁が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)
八  償還期限を繰り上げて償還を行う場合
九  同意等を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させないで償還方法を変更する場合

(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)
第二条  令第十条第三号 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  法第三十三条 から第三十三条の三 までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債
二  公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。)
三  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成七年度及び平成八年度において起こした地方債
四  民法第三十四条 の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成十六年度において起こした地方債
五  前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債

(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)
第三条  令第十条第三号 の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。
  算式
  A×(1―(B÷C))
  B÷Cの数値が1を超えるときは、その数値は1とする。
  算式の符号
  A 当該年度に償還期限が満了した満期一括償還地方債に係る次条に規定するものの額に当該満期一括償還地方債の償還期間の年数を乗じて得た額又は当該満期一括償還地方債の元金償還金の額から借換債を財源として償還を行った部分に相当する額を控除した額のいずれか少ない額
  B 当該年度の前年度の末日における減債基金の残高(満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額に係るものに限る。以下「当該年度の前年度の減債基金残高」という。)
  C 当該年度の前年度の末日において償還期限が満了していない満期一括償還地方債に係る次条に規定するものの額の当該年度の前年度の末日における累計額
2  当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

(年度割相当額)
第四条  令第十一条第一号 に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては三十から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。

(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)
第五条  令第十一条第二号 に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。

(地方公共団体の組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)
第六条  令第十一条第三号 に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。

(債務負担行為に基づく法第五条 各号に規定する経費の支出)
第七条  令第十一条第四号 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。
一  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第四項 に規定する選定事業に係る経費の支出のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
二  大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法 及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項 の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法 (平成十五年法律第百号)附則第四条第一項 の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法 附則第十八条 の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項 の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法 附則第十七条 の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項 の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法 附則第七条第一項 の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)附則第三条 の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用(割賦支払の方法によるものに限る。)に係る経費の支出
三  次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出
イ 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条 に規定する国営土地改良事業
ロ 独立行政法人緑資源機構(独立行政法人緑資源機構法 (平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項 の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法 附則第三条第一項 の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条 の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法 (平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項 の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。第十二条第四号において同じ。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
四  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第三条 に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出
五  前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める経費の支出

(地方債に係る元利償還及び準元利償還金に要する経費として基準財政需要額に算入された額)
第八条  法第五条の四第一項第二号 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債に係る元利償還に要する経費に係るものを合算した額とする。
一  地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項 の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして普通交付税に関する省令 (昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
二  地方交付税法 附則第五条第一項 の表及び附則第六条第一項 の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令 に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
三  普通交付税に関する省令第十二条第一項 に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額のうち地方債の元利償還金に相当する額を基礎として算定されたもの
四  普通交付税に関する省令第九条第一項 に規定する密度補正により増加した基準財政需要額のうち地方債の元利償還金に相当する額を基礎として算定されたもの
2  令第十二条 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項各号に定める額のうち準元利償還金に要する経費に係るものを合算した額とする。

(市町村の廃置分合等があった場合の当該年度の前年度の赤字額の算定方法)
第九条  当該年度の中途において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の四第一項第一号 に規定する当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額(以下「当該年度の前年度の赤字額」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一  廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第五条の四第一項第一号 に規定する歳入(令第八条第一項 により算定した歳入をいう。以下この条及び第十三条第一項において同じ。)又は歳出(令第八条第一項 により算定した歳出をいう。以下この条及び第十三条第一項において同じ。)をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の赤字額を算定するものとする。
二  廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の赤字額をあん分するものとする。
三  境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の赤字額をあん分して得た額を合算するものとする。

(市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)
第十条  当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の地方交付税法 の規定に基づく普通交付税の額、基準財政収入額並びに特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金)の収入見込額並びに算入公債費の額及び算入準公債費の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一  廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等を合算するものとする。
二  廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等とする。
三  境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の普通交付税の額等をそれぞれ合算するものとする。
四  境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例により計算するものとする。
2  当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度までの各年度(当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年度の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度。以下この項において「廃置分合等年度までの各年度」という。)における当該市町村の普通交付税の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
一  廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、廃置分合等年度までの各年度に係る普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
二  廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。
三  境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度までの各年度の標準財政規模の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例により計算した普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
四  境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号 の規定の例により計算するものとする。

(市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)
第十一条  当該年度の前々年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における法第五条の四第一項第二号 に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「地方債の元利償還金の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一  廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合等前の各市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ合算するものとする。
二  廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合又は境界変更の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。
三  境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等をあん分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2  当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合等年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
一  廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
二  廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれあん分するものとする。
三  境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等をあん分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

(建設改良費に準ずる経費)
第十二条  令第十九条第一項第二号 に規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
一  建設中の施設(事業の用に供する施設の建設に長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係る施設で建設仮勘定に計上されているものに限る。)に係る地方債の元金償還金
二  供用開始後の施設のうち未利用のもの若しくは当該施設の利用率が著しく低いもの(想定する利用率に達するまでに長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係るものに限る。)又は宅地造成事業に係る資産のうちいまだ売却されていないものに係る地方債の利子
三  建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金(当該元金償還金の財源に充てるために起こした地方債の償還年限が建設改良費の財源に充てるために起こした地方債に係る施設の耐用年数の範囲内であるものに係るものに限る。)
四  独立行政法人水資源機構の負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)の繰上償還のために要する経費

(決算未提出期間における赤字額の算定方法)
第十三条  令第二十二条第一項 の規定の適用については、決算未提出期間(同項 に規定する決算未提出期間をいう。以下同じ。)において、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てる額の見込額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べる額の見込額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越す額の見込額の合計額は、次に掲げる額を基礎として総務大臣が調査した額とする。
一  当該年度の前年度に収入された額のうち当該年度の前年度の末日までに収入された額の合計額(当該額の合計額が確定していない場合には、当該額の見込額の合計額)
二  当該年度の前年度の収入の調定に基づき出納整理期間中に収入される額の合計額の見込額
三  当該年度の前年度に支出された額のうち当該年度の前年度の末日までに支出された額の合計額(当該額の合計額が確定していない場合には、当該額の見込額の合計額)
四  当該年度の前年度に行った支出負担行為に基づき出納整理期間中に支出される額の合計額の見込額

(決算未提出期間における元利償還金及び準元利償還金の算定方法)
第十四条  令第二十二条第一項 の規定の適用については、決算未提出期間における同項 の規定により算定する元利償還金の見込額は、当該年度の前年度に支払期日が到来した地方債の元利償還金の額の合計額を基礎として総務大臣が調査したものとする。
2  令第二十二条第二項 の規定の適用については、決算未提出期間における同項 の規定により算定する令第十一条第二号 から第四号 までに規定する地方債の準元利償還金の見込額は、これらの規定により算定する地方債の準元利償還金の見込額に該当するものとして総務大臣が調査したものとする。

(決算未提出期間における公営企業の資金の不足額の算定方法)
第十五条  令第二十二条第三項 の規定の適用については、地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第一項 の規定により決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における次に掲げる額の見込額は、当該年度の前年度に収入された額のうち当該年度の前年度の末日までに収入された額(当該額が確定していない場合には、当該額の見込額)及び当該年度の前年度に支出された額のうち当該年度の前年度の末日までに支出された額(当該額が確定していない場合には、当該額の見込額)を基礎として総務大臣が調査した額とする。
一  当該年度の前年度の末日における繰越欠損金
二  当該年度の前年度の末日における流動負債の額
三  当該年度の前年度の末日における一時借入金及び未払金で建設改良費に係るもののうちその支払に充てるため当該年度に地方債を起こすこととしているものの額
四  当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
五  当該年度の前年度の末日における流動資産の額
六  当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額
七  当該年度の前年度の営業収益の額
八  当該年度の前年度の受託工事収益の額
2  令第二十二条第四項 の規定の適用については、決算未提出期間における第一号に掲げる額の見込額は、第二号に掲げる額を基礎として総務大臣が調査したものとする。
一  次のイからヘまでに掲げる額
イ 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てる額
ロ 実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べる額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越す額
ハ ロの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されない部分に相当する額
ニ 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
ホ 当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額
ヘ 当該年度の前年度の受託工事収益に相当する収入の額
二  次のイ及びロに掲げる額
イ 当該年度の前年度に収入された額のうち当該年度の前年度の末日までに収入された額(当該額が確定していない場合には、当該額の見込額)及び当該年度の前年度に支出された額のうち当該年度の前年度の末日までに支出された額(当該額が確定していない場合には、当該額の見込額)
ロ 当該年度の前年度の収入の調定に基づき出納整理期間中に収入される額の見込額及び当該年度の前年度に行った支出負担行為に基づき出納整理期間中に支出される額の見込額

(協議書の様式)
第十六条  令第二条第二項 の協議書の様式は、別記様式第一号及び別記様式第三号のとおりとする。
2  地方公共団体は、法第五条の三第一項 の規定による協議を行う際に既に別記様式第三号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

(申請書の様式)
第十七条  令第七条第二項 及び第二十一条第一項 の申請書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第三号のとおりとする。
2  地方公共団体は、法第五条の四第一項 又は第三項 から第五項 までに規定する許可を申請する際に既に別記様式第三号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

(令第三十四条第五項 の総務省令で定める記録)
第十八条  令第三十四条第五項 の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。

(法第三十三条の五の三の額の算定方法)
第一条の二  法第三十三条の五の三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一  都道府県 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額から当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の収入額(利子割の収入額については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の交付額を控除した額とする。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額
ロ 当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため当該年度において特別に発行について法第五条の三第一項に規定する協議における同意又は法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までに規定する許可(次号において「同意等」という。)を得た地方債(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額
二  市町村及び特別区 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった市町村民税の法人税割の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額及び利子割交付金の収入見込額から当該年度の市町村民税の法人税割及び利子割交付金の収入額をそれぞれ控除した額の合算額
ロ 当該年度の市町村民税の法人税割及び利子割交付金の減収補てんのため当該年度において特別に発行について同意等を得た地方債(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法)
第二条  法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。ただし、その額が第三号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。
一  当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職に属する職員及び公営企業の職員を除くものとし、都道府県にあっては市町村立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)を含み、市町村にあっては市町村立学校職員を除く。以下この条において同じ。)について、当該年度に退職する各職員に支給すべき退職手当の額又は当該退職する職員について国家公務員の退職手当の額の算定方法の例により算定した退職手当の額のいずれか少ない額を合算した額(ただし、当該地方公共団体の給料の水準が国家公務員の給料の水準を超えると認められる場合にあっては、当該合算した額から当該超えると認められる部分に相当する額を控除した額とする。)
二  当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員に対して当該年度の前年度において支払った給料の総額に相当する額に百分の十二を乗じて得た額
三  第一号に掲げる額のうち、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少のため、廃職若しくは過員を生ずることにより退職した職員又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員であってそれらの者の退職により当該地方公共団体の職員の総数が将来にわたり純減すると認められるものに係る額
2  退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)に加入している地方公共団体について前項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該一部事務組合等に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。

(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業)
第三条  法第三十三条の六の三に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  地方公共団体が設置する特定施設(石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている施設をいう。次号において同じ。)の解体、改造若しくは補修に係る事業で石綿の飛散の防止に係るもの又は石綿の飛散の防止のために必要な応急措置に係る事業(次号において「解体等事業」という。)
二  公共的団体又は令第一条に規定する法人が設置する特定施設の解体等事業に係る負担又は助成に係る事業

(退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合)
第四条  第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の八第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。

(法第三十三条の八第二項の計画に定める事項)
第五条  法第三十三条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  当該年度以後平成二十七年度までの間における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額
二  職員の数の現況及び簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号。次号において「行政改革推進法」という。)第五十五条第一項及び第四項の規定による職員数の厳格な管理を踏まえた職員数の将来の見通し
三  行政改革推進法第五十六条第二項の規定による手当の是正その他の給与の一層の適正化及び職員の福利厚生事業の見直しに関する事項
四  人件費の現況及び前二号を踏まえた人件費の将来の見通し

(臨時財政対策債を発行しない団体の特例)
第六条  法第五条の四第一項第二号に規定する数値の算定における法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債を発行しなかった地方公共団体における当該年度の第三条第一項の規定の適用については、当該地方債の発行可能額の合計額を同項に規定する当該年度の前年度の減債基金残高に加算することができる。

(市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額の算定方法)
第七条  平成十九年度における第十条の規定の適用については、同条第一項中「並びに算入公債費の額及び算入準公債費の額」とあるのは、「、算入公債費の額及び算入準公債費の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
2  平成二十年度及び平成二十一年度における第十条の規定の適用については、同条第一項中「並びに算入公債費の額及び算入準公債費の額」とあるのは、「、算入公債費の額及び算入準公債費の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
3  平成二十二年度から平成二十四年度までの間における第十条の規定の適用については、同条第一項中「並びに算入公債費の額及び算入準公債費の額」とあるのは、「、算入公債費の額及び算入準公債費の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

(建設改良費に準ずる経費に関する経過措置)
第八条  令第十九条第一項第二号に規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、平成二十四年度までの間、第十二条各号に定める経費のほか、平成十四年度末までに供用を開始した地下高速鉄道の路線を有する地方公共団体が昭和五十八年度から平成二年度までに起こした地下鉄事業債(建設改良費の財源に充てるために起こしたものに限る。)の利子(第十二条第一号に規定する建設中の施設に係る地方債の利子を除く。)とする。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日総務省令第一四三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。
    附 則 (平成一九年三月三一日総務省令第五二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号及び第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(臨時財政対策債を発行しない団体の特例に関する経過措置)
第二条  改正後の地方債に関する省令附則第六条の規定は、平成十九年度以後の年度における臨時財政対策債を発行しない団体の特例について適用し、平成十八年度以前の年度における臨時財政対策債等を発行しない団体の特例については、なお従前の例による。

(普通交付税の額等の算定に関する経過措置)
第三条  改正前の地方債に関する省令附則第八条の規定により読み替えて適用する同令第十条の規定による平成十六年度分から平成十八年度分までの各年度分の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年九月二八日総務省令第一一八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の地方債に関する省令第一条第七号の規定にかかわらず、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第六十九条の規定に基づく貸付けに係る資金及び整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八十八条の規定に基づく貸付けに係る資金による地方債について、利率を、総務大臣が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項ただし書(同法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する場合とする。

   附 則 (平成二〇年二月一四日総務省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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