請求したとはいうものの、実際には請求の電話を人れるたびに相手が不在であっ
て、ついそのままになっていたり、あるいは、請求書を送っただけで放置していたと
いうことも珍しくはありません。
請求書を送っても、返事はいつもらえるのか確かめるなど、適宜フォローをしてお
かないと、債務者も人の子ですから、忙しさにまぎれて忘れてしまうこともあります
し、放っておかれるかもしれません。

きちんとした請求をすれば、特別に図々しい債務者でない限り、相手方も心理的
なプレッシャーを受けるものです。

また、請求することで法律的な効果も生じます。
たとえば、債権が期限付のものでない場合には、請求することによって期限が到
来したことになり、(債務整理の際の)債務者に支払義務が発生します。
その時点から債務者は債務不履行となって、債権者は遅延損害金の請求もでき
るようになるのです。

・請求には時効( 債務整理の)を中断させる効果もある

請求することによって、債権の消滅時効( 債務整理の)を中断させることもできます。
請求は時効中断事由の1つです。
ただし、同じ請求でも訴訟を起こすなどの裁判上の請求とは異なって、裁判外の
請求は、時効の完成を6か月間停止させているだけで、その間に他の強力な時効
中断の手続をとらなければ時効を中断させることはできません。

債務者が約束通りに債務( 債務整理)を履行しない場合を、一般に「債務不履行」
といいます。
発生した債務( 債務整理)の本来の趣旨 (債務の本旨)にそった履行がされない場合
をいいます。
この場合には、債権者としては、債権の内容を強制的に実現することができます

また、債権をそのままの内容で実現することができなければ、それに代わって金
銭的に償わせることもできます (損害賠償の請求)。
さらに、本来の給付の内容の実現を求められる場合でも、その実現が期限に遅れ
たときには、本来の給付とともに、遅れたことによる損害の賠償を請求することも
できます。

契約にもとづく債務( 債務整理)について不履行があれば、債権者は、自分だけの
意思表示によって、相手方に対して、契約をなかったことにすることもできます。
これが解除です。
解除をすれば、契約は最初からなかったことになりますから、当事者は相手方を
元の状態に戻す義務を負うことになります。
一般には、受け取っていた物があれば返却し、まだ履行していない債務(債務整理)
は最初からなかったことになります。
そして、それでもなお償われない損害が残れば、損害賠償の請求もできます。

結局、債務が履行されない場合に、債権者が取り得る法的手段としては、
①現実的履行の強制 ②損害賠償、③解除、の3つの方法があるということになり
ます。