請求したとはいうものの、実際には請求の電話を人れるたびに相手が不在であっ
て、ついそのままになっていたり、あるいは、請求書を送っただけで放置していたと
いうことも珍しくはありません。
請求書を送っても、返事はいつもらえるのか確かめるなど、適宜フォローをしてお
かないと、債務者も人の子ですから、忙しさにまぎれて忘れてしまうこともあります
し、放っておかれるかもしれません。
きちんとした請求をすれば、特別に図々しい債務者でない限り、相手方も心理的
なプレッシャーを受けるものです。
また、請求することで法律的な効果も生じます。
たとえば、債権が期限付のものでない場合には、請求することによって期限が到
来したことになり、(債務整理の際の)債務者に支払義務が発生します。
その時点から債務者は債務不履行となって、債権者は遅延損害金の請求もでき
るようになるのです。
・請求には時効( 債務整理の)を中断させる効果もある
請求することによって、債権の消滅時効( 債務整理の)を中断させることもできます。
請求は時効中断事由の1つです。
ただし、同じ請求でも訴訟を起こすなどの裁判上の請求とは異なって、裁判外の
請求は、時効の完成を6か月間停止させているだけで、その間に他の強力な時効
中断の手続をとらなければ時効を中断させることはできません。
