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第一条 この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地方交付税 第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
二 地方団体 都道府県及び市町村をいう。
三 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。
四 基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。
五 測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
六 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。
(運営の基本)
第三条 総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
2 国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
3 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。
(総務大臣の権限と責任)
第四条 総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
一 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
二 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
三 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
四 第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
五 第十九条第七項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
六 第二十条に定める意見の聴取を行うこと。
七 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
八 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
九 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項
(交付税の算定に関する資料)
第五条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
4 基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 の機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
(交付税の総額)
第六条 所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十四、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもつて交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十四、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
(交付税の種類等)
第六条の二 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。
(特別交付税の額の変更等)
第六条の三 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第七条 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
一 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
ロ 使用料及び手数料
ハ 起債額
ニ 国庫支出金
ホ 雑収入
二 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
ロ 国庫支出金に基く経費の総額
ハ 地方債の利子及び元金償還金
(交付税の額の算定期日)
第八条 各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。
(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第九条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
一 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
二 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
(普通交付税の額の算定)
第十条 普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。
当該地方団体の財源不足額−当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額−普通交付税の総額)÷基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)
3 総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
4 総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
5 第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
6 当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第二項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。
(基準財政需要額の算定方法)
第十一条 基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。
(測定単位及び単位費用)
第十二条 地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県 一 警察費 警察職員数
二 土木費
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 河川費 河川の延長
3 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費 人口
三 教育費
1 小学校費 教職員数
2 中学校費 教職員数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 特別支援学校費 教職員数
学級数
5 その他の教育費 人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費 町村部人口
2 社会福祉費 人口
3 衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 労働費 人口
五 産業経済費
1 農業行政費 農家数
2 林野行政費 公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費 水産業者数
4 商工行政費 人口
六 総務費
1 徴税費 世帯数
2 恩給費 恩給受給権者数
3 地域振興費 人口
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費 昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十三 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
市町村 一 消防費 人口
二 土木費
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費 都市計画区域における人口
4 公園費 人口
都市公園の面積
5 下水道費 人口
6 その他の土木費 人口
三 教育費
1 小学校費 児童数
学級数
学校数
2 中学校費 生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 その他の教育費 人口
幼稚園の幼児数
四 厚生費
1 生活保護費 市部人口
2 社会福祉費 人口
3 保健衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 清掃費 人口
五 産業経済費
1 農業行政費 農家数
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費 人口
六 総務費
1 徴税費 世帯数
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数
世帯数
3 地域振興費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費 昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 財源対策債償還費 平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十四 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
2 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
3 前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 人
二 面積 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
三 警察職員数 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数 人
四 道路の面積 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 千平方メートル
五 道路の延長 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
六 河川の延長 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
七 港湾における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十九条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における係留施設の延長 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 漁港における外郭施設の延長 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十一 都市計画区域における人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの 人
十二 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 千平方メートル
十三 小学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数 人
十四 小学校の児童数 最近の統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 人
十五 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十六 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 校
十七 中学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数 人
十八 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第十九号において同じ。)に在学する学齢生徒の数 人
十九 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
二十 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 校
二十一 高等学校の教職員数 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を除く。) 人
二十二 高等学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数 人
二十三 特別支援学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数 人
二十四 特別支援学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数 人
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 人
二十七 幼稚園の幼児数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数 人
二十八 町村部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの 人
二十九 市部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口 人
三十 六十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口 人
三十一 七十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口 人
三十二 農家数 最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人を含む。)の数 戸
三十三 公有以外の林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十四 公有林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十五 水産業者数 最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数 人
三十六 林業及び水産業の従業者数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業、水産業及び鉱業の従業者数 人
三十七 戸籍数 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十七条の三第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 籍
三十八 世帯数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
三十九 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数 人
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金 千円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 千円
四十二 昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 千円
四十三 平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 千円
四十四 地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため、昭和六十一年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額及び平成十五年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため昭和六十年一度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額 千円
四十五 地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十四条又は第十五条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
四十六 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)(平成元年法律第二十二号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)(平成三年法律第十五号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
四十七 平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成六年度から平成十五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 千円
四十八 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度及び平成七年度の減収額
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成七年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度及び平成十一年度の減収額
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十一年度から平成十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四の規定により平成十五年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 千円
四十九 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 道府県にあつては地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額 千円
五十 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 千円
4 第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。
5 第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
6 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由によつて前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(測定単位の数値の補正)
第十三条 面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
2 前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当りの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
3 前条第三項及び前二項の規定によつて算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次の各号に掲げる事項を基礎として第四項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
一 人口その他測定単位の数値の多少による段階
二 人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
三 地方団体の態容
四 寒冷度及び積雪度
4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次の各号に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところによつて算定した率とする。
一 前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
二 前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて、総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
三 前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
イ 道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
ロ 市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
ハ 小学校費、中学校費、社会福祉費、労働費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
四 前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合によつて割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
5 前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県 一 警察費 警察職員数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
1 道路橋りよう費 道路の面積 密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 河川費 河川の延長 種別補正及び態容補正
3 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
4 その他の土木費 人口 段階補正及び密度補正
三 教育費
1 小学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
生徒数 態容補正
4 特別支援学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
学級数 密度補正
5 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費
1 生活保護費 町村部人口 密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
5 労働費 人口 段階補正
五 産業経済費
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費 公有以外の林野の面積 段階補正及び態容補正
3 水産行政費 水産業者数 段階補正
4 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費 世帯数 段階補正及び態容補正
2 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
市町村 一 消防費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費
1 道路橋りよう費 道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
3 都市計画費 都市計画区域における人口 態容補正
4 公園費 人口 態容補正
5 下水道費 人口 密度補正及び態容補正
6 その他の土木費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費
1 小学校費 児童数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
学校数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 生徒数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
学校数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
幼稚園の幼児数 態容補正及び寒冷補正
四 厚生費
1 生活保護費 市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
5 清掃費 人口 密度補正及び態容補正
五 産業経済費
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
6 前条第二項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
7 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合においては、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗又は加算して得た率によるものとする。
8 態容補正を行う場合にあつては、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところによつて人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
9 寒冷補正を行う場合にあつては、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところによつて、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
10 人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合、広域連合又は役場事務組合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
11 災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。
(基準財政収入額の算定方法)
第十四条 基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)並びに自動車取得税及び軽油引取税の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七 の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七 の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第七十二条の百十五 の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第百三条 の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第六百九十九条の三十二 の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、道路法第七条第三項 の市(以下「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第七百条の四十九第一項 の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の地方税法第四百八十五条の十三 の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法 (昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項 の国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項 の国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。
2 前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号 にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法 に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四 に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第八項 の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項 に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項 に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。
3 第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、総務省令で定める方法により、算定するものとする。地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県 一 道府県民税
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割 前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税
1 個人の行う事業に対する事業税 前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税
1 譲渡割 前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 自動車税 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
八 鉱区税 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
九 固定資産税 当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十 自動車取得税 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
十一 軽油引取税 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
十三 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十六 都道府県交付金 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村 一 市町村民税
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税
1 土地 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
2 家屋 当該市町村における家屋の一平方メートル当りの平均価格及び床面積
3 償却資産 (1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの当該配分額
(2) その他の償却資産 当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
三軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数
四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税 鉱物の生産量及び山元価格
六 特別土地保有税 前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき従業者給与総額)
八 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金 前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
十一 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
十二 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十三 自動車取得税交付金 前年度の自動車取得税交付金の交付額
十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
十五 特別とん譲与税 前年度の特別とん譲与税の譲与額
十六 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十七 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十八 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
二十 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の二 地方税法第六条 の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項 の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項 の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第六条第一項 の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第七条の二 の規定により、特別保存地区として同法 の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地
(特別交付税の額の算定)
第十五条 特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては補そくされなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定によつて算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
2 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額の三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
3 総務大臣は、前項前段の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
(交付時期)
第十六条 交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
四月及び六月 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月 前条第二項の規定により十二月中に総務大臣が決定する額
三月 前条第二項の規定により三月中に総務大臣が決定する額
2 当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3 道府県又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4 第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第九条の規定に準じ、総務省令で定める。
(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十七条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。
(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第十七条の二 都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第十七条の三 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第十七条の四 地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
2 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。
(交付税の額に関する審査の申立て)
第十八条 地方団体は、第十条第四項又は第十五条第三項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
2 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第十九条 総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。
2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
3 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。
4 地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。
5 前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
6 総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
7 地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
8 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第二十条 総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
2 総務大臣は、第十条第三項、第十五条第二項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
4 前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(関係行政機関の勧告等)
第二十条の二 関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
2 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
3 地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
4 総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。
5 前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。
(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第二十条の三 前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項 の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
2 第十九条第二項から第五項まで、前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項 の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。
(都等の特例)
第二十一条 都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
2 この法律の適用については、全部事務組合は、町村とみなす。
(端数計算)
第二十二条 毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
三 第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
四 第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
五 第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。
六 第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
七 第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
八 第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。
(事務の区分)
第二十四条 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(関係法律の廃止)
第二条 地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。
(交付税の総額についての特例措置)
第三条 政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。
(平成十九年度分の交付税の総額の特例)
第四条 平成十九年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に二千百五十億円を加算した額から第四号から第六号までに掲げる額の合算額を減額した額とする。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第九項の規定において平成十九年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち二千九百九十二億千五百万円
三 平成十九年度における借入金の額に相当する額 三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円
四 平成十八年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の二第五項から第七項までの規定に基づき平成十九年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額以外の額 三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円
五 平成十九年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 五千六百六十一億円
六 第三号に掲げる額から地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を控除した額に相当する額 五千八百六十九億円
2 平成十九年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第十項の規定において同年度分の交付税の総額から減額することとされていた八百七十億円を減額する。
(平成二十年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二 平成二十年度から平成三十八年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号及び第四号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 当該各年度における借入金の額に相当する額
三 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
四 当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
2 平成二十年度分の交付税の総額については、前項の額に、前条第一項第六号に掲げる額を加算する。
3 平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額については、平成十九年度における国から地方団体への税源の移譲に伴う交付税の総額の減少の影響を緩和するため、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。年度 金額
平成二十年度 二千億円
平成二十一年度 千四百億円
平成二十二年度 八百六十六億円
平成二十三年度 八百六十七億円
平成二十四年度 八百六十七億円
4 平成二十年度から平成三十四年度までの各年度分の交付税の総額は、平成二十年度にあつては第一項の額に同年度において前二項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において前項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十五年度から平成三十四年度までの各年度にあつては第一項の額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。年度 金額
平成二十年度 四千七百四十四億千四百八十八万九千円
平成二十一年度 六千二百五十四億円
平成二十二年度 七千百十九億円
平成二十三年度 六千六百九十五億円
平成二十四年度 六千二百三十四億八千五百万円
平成二十五年度 五千五百八十一億円
平成二十六年度 四千九百十九億円
平成二十七年度 四千三百二十七億円
平成二十八年度 三千六百八十九億円
平成二十九年度 三千百七十三億円
平成三十年度 二千六百二十九億円
平成三十一年度 二千百三十六億円
平成三十二年度 千六百二十三億円
平成三十三年度 千八十八億円
平成三十四年度 五百四十九億円
5 平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち二千二十億七千五百六十二万二千円及び平成十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち五百九十五億百八十九万七千円について、平成二十年度及び平成二十一年度に当該各年度分の交付税の総額から八百七十億円を、平成二十二年度に当該年度分の交付税の総額から八百七十五億七千七百五十一万九千円をそれぞれ減額する。
6 第一項第二号及び第三号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(平成二十年度及び平成二十一年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 平成二十年度及び平成二十一年度において、地方財政の状況等にかんがみ、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この項において「臨時財政対策債」という。)で当該各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするものの予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第五十号の上欄に掲げる地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 第七条に規定する地方団体の歳出の種類ごとの総額の見込額と各地方団体の当該歳出の種類ごとの決算額の総額とのかい離の是正を図ることに伴い当該各年度において必要となる額
三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第一項に規定する特別交付金の当該各年度の総額
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。経費の種類 測定単位 単位費用
円
一 地域改善対策特定事業債等償還費 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
三 公害防止事業債償還費 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
七 合併特例債償還費 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 千円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第六条 平成十八年度から平成二十六年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。経費の種類 測定単位 単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 千円につき九五〇円
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額 千円
(平成十九年度から平成二十一年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二 平成十九年度から平成二十一年度までの各年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、平成十九年度にあつては第十一条の規定によつて算定した額から次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額を控除した額とし、平成二十年度及び平成二十一年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。地方公共団体の種類 算定単位 単価
道府県 人口 一人につき一一、一七三円
市町村 人口 一人につき八、一一六円
2 前項の算定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該算定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。算定単位 算定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 人
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第七条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の二 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。次項第二号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
2 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(基準税額等の算定方法の特例)
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割並びに利子割交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の二 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第九条 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から平成二十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(東京都三宅村に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第九条の二 東京都三宅村に対して交付すべき平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに第十三条の測定単位の数値の補正について、総務省令で特例を設けることができる。
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第十条 新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
附 則 (昭和二六年四月五日法律第一三三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。
附 則 (昭和二六年一一月二九日法律第二七〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇六号) 抄
1 この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年五月二三日法律第一四七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月二日法律第一六三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月三日法律第一六六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第三四三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十四条第三項の表道府県の項中十 固定資産税に係る部分は、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三〇年八月四日法律第一二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。ただし、地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第一〇〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三二年五月二七日法律第一三〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一一七号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三四年一二月二三日法律第二〇一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三五年七月一日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月八日法律第一二一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十六年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第五十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五九号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三七年四月二五日法律第八八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分 の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年三月二二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第四九号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
第二十八条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年四月三〇日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第十三条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四〇年四月一日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日法律第四五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四三年四月三〇日法律第三一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月九日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月七日法律第三九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第七項、第十四条第三項、附則第十一項並びに別表の規定は、昭和四十四年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。
附 則 (昭和四四年七月一〇日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日法律第四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一三日法律第五一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十三条第五項、第十四条第三項及び別表の規定は、昭和四十五年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四六年二月一三日法律第二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二四号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。経費の種類 測定単位 単位費用
土地開発基金費 人口 一人につき 一、〇〇〇円 〇〇銭
4 前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附 則 (昭和四六年五月二六日法律第七〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和五十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
第五条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四七年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四七年五月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四八年六月一六日法律第三四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四八年一二月二四日法律第一二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第二十五条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。
附 則 (昭和四九年五月一六日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)は、廃止する。
3 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、附則第十九項及び第二十項並びに別表の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一一〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
第二十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中 十 事業所税前年度における事業所税の課税標準額 とあるのは、 十 事業所税当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積 とする。
附 則 (昭和五〇年七月四日法律第五二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和五十年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 臨時土地対策費 人口 一人につき 三六〇円
市町村 臨時土地対策費 人口 一人につき 三六〇
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附 則 (昭和五〇年一一月一二日法律第七七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第八四号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五一年五月一五日法律第二〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、第十四条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項並びに別表の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五二年五月一四日法律第三九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五二年一一月四日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五三年一〇月二四日法律第九五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日
(地方交付税法の一部改正)
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは「狩猟免状」とする。
附 則 (昭和五四年五月二五日法律第三五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3 昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
11 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五五年五月一二日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五五年五月二六日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第六三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十六年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五七年二月二六日法律第四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
6 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第九条の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五七年五月一三日法律第四五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 新法第十二条第二項の表第三十五号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一二月二七日法律第九二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 地方交付税法第六条の二の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。
附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。
3 第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年二月二八日法律第二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二三日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十九年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
3 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
4 昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十一年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六一年一一月二八日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「 4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額 」とあるのは「 4 利子割 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「十一 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額 」とあるのは「十一 利子割交付金 当該年度の利子割交付金の交付見込額して自治大臣が定める額と」とする。
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年二月二六日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
第二十二条 昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気